男女トラブル離婚問題
性格の不一致
(価値観)
浪費癖
DV・
モラハラ
生活費を
渡さない
家族親戚と
折り合いが悪い
異性関係
性格の不一致
(価値観)
浪費癖
DV・
モラハラ
生活費を
渡さない
家族親戚と
折り合いが悪い
異性関係
Consultation
代表弁護士
髙石 雅之
Masayuki Takaishi
弁護士へご相談を
検討されている方へ
一人で悩まず、まずは専門家へ気軽にご相談ください。
一人で考えていても感情的になってしまい、冷静な判断ができないケースもございます。
まずは、現状の状態や、離婚に向けてどうすればいいのかについてのお話を伺い、離婚後も見据えた対応をさせていただきます。
「離婚」は色々な問題があります。
住宅、車、生命保険や株などたくさんの財産や、婚姻生活の中で貯蓄した預貯金をどうするかなど。離婚後の養育費、親権、面会交流などの子供の問題はどうするのか。
法的な立場でまずは相談者のゴールに向けての筋道を示し、問題解決までのサポートをさせていただきます。
初回相談60分無料
土日祝・夜間のご相談も
事前予約で相談可能です。
ストレスの軽減
離婚となると様々な取り決め(交渉)
が必要であり、弁護士が代理人として
対応することで“心の負担”を軽減で
きます
離婚条件の優位性
慰謝料・財産分与・親権などを
法的なサポートを受けることで
有利に進められます
泥沼化の防止
感情的になりやすい問題であり、
泥沼化しやすい恐れがあるため、
弁護士が第三者として法的な観点から
介入することで防げます。
離婚問題については、お子様にかかわる問題や財産分与といった金銭面での問題等、様々な事情を考慮に入れながら、合理的に解決しなければなりません。
しかし、離婚問題では、精神的な負担から解放されたいがあまり、不利な条件で離婚に応じてしまうことも多々見受けられます。
このようなご心配がある方は、弁護士を入れることで、離婚相手とのやり取りがなくなり、精神的な負担が軽減することや、
相手への本気度が伝わりスムーズな解決へ向かいます。
初回1時間の無料相談
土日祝・時間外も相談可能
離婚問題の実績多数
身近で相談しやすい環境
離婚前から離婚後まで
トータルサポート
初回相談60分無料
土日祝・夜間のご相談も
事前予約で相談可能です。
当事者同士の話し合いで
離婚成立を目指します。
不成立の
場合
第三者の調停委員を介して意見を交わし合い、合意にいたれば調停調書を作成して離婚成立を目指します。
不成立の
場合
家庭裁判所に離婚提訴を起こして争うことになり、裁判で勝訴すれば、相手の同意がなくても離婚が成立します。
弁護士による初回無料相談の
無料相談をご予約いただき、
相談の日時を決定
096-356-7000受付時間9:00~18:00
弁護士による法律相談
弁護士が
必要な問題である
かどうか
問題解決への
サポート内容
弁護士に
依頼する際の
費用の目安
ご検討
お手伝い内容や費用の見積もりなど、詳細について検討いただき、ご依頼の可否についてゆっくりお考えいただければ幸いです。
ご契約
当事務所へのご依頼が成立した場合、委任契約を締結し、直ちに問題解決のサポートを開始いたします。
Q
A
民法上は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③生死が3年以上不明であるとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときの5つが離婚原因として挙げられています。
ご相談を受けることが多いのは、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときとはどのようなことを指すのかというものです。⑤のケースは、抽象的な定めになっていますので、個々具体的な内容によって該当するかが決まります。
Q
A
性格の不一致については、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当する可能性がありますので、その具体的な内容が重要になります。
例えば、性格の不一致といっても、毎日のように喧嘩をし、相手方から社会的にも許容されない内容の暴言を日常的に受けている場合や、あまり会話がないが一緒にご飯を食べたり旅行には行っているという場合があります。前者の場合は離婚原因となる可能性がありますが、後者の場合は離婚原因となる見込みは少ないでしょう。ただし、後者の場合であっても、離婚条件の合意ができれば、離婚することができることになります。
Q
A
別居中であっても離婚が成立するまでの間は、夫婦である以上原則として収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用(生活費のことを指します。)を支払う必要があります。
ここで、婚姻費用の支払いが受けられない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることが必要になります。この調停においては、当事者双方の収入やお子様の年齢と人数に応じて、婚姻費用の支払いを決定してもらえます。なお、裁判所が決定したにもかかわらず婚姻費用の支払いを怠った場合には、相手方の給料などの財産を差し押さえていくことなります。
Q
A
養育費は、裁判所が公表している養育費算定表に基づいた金額が一つの目安になります。この養育費算定表では、当事者双方の収入及びお子様の年齢と人数を入れることによって、養育費の金額を算定することができます。ただし、養育費算定表の使用方法については、様々なルールがありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
Q
A
養育費の金額が公正証書や調停調書によって決定している場合には、相手方の給料などの財産を差し押さえることができます。
ただし、単なる口約束等、正式な書面がない場合には、差し押さえができません。そのため、養育費を取り立てるためには、まずは公正証書又は調停調書を作成する必要があります。なお、公正証書の作成について相手方の協力が求められない場合には、速やかに家庭裁判所に養育費調停を申し立てるべきです。
Q
A
離婚が成立するまでの間は、母親と父親が双方親権者になります。また、同居している間は、母親と父親が双方お子様を監護していますので、双方が監護者となります。
しかし、離婚成立前の別居している間については、母親又は父親のいずれかがお子様を監護する状況になっているかと思います。このような場合には、お子様を監護する権利を母親か父親のどちらかに決めなければなりません。
したがって、監護権とは、離婚成立前の別居している間に、お子様を監護する権利をいずれと定めるかというものだと言えます。例えば、相手方がお子様を連れて別居した場合に、こちらが監護権者としてふさわしいとして、相手方に対して監護権を主張しお子様の引渡しを求めることがあります。
Q
A
親権は、子の福祉の観点から、いずれの親がお子様の監護をしていくことがふさわしいかという観点から決定されます。
ただし、将来のことは裁判官にも予測できないことが多くありますので、離婚するまでの間の監護状況から、どちらが主たる監護者であったかということが最も重視されているように思われます。そのため、お子様との関わり合いが深い事情、例えば、お子様と触れ合った日数や時間、お子様が病気をした時の対応、保育園が学校の先生とのやり取りをどちらが主に行っていたかなど様々な事情を加味して判断されます。また、ご両親等周りの方の協力体制やお子様の年齢に応じたお子様の意思も判断要素の一つになります。
Q
A
相手方がお子様に会わせてくれない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが合理的です。この調停では、相手方が面会交流を拒絶する理由などを調査し、面会交流を制限する理由、例えば、お子様に暴力を振るったなどの事情がない限り、原則として面会交流を認める方向で話が進むことが想定されます。
また、調停においては、面会交流の頻度や方法などの具体的な条件を話し合い、条件面の合意ができた場合には調書に残すことになります。
なお、面会交流の条件面の合意ができない場合には、裁判官によって審判という形で面会交流の方法などについての決定をしてもらうこともできます。ただし、裁判所の審判によっても強制的に面会交流が実現されるわけではありませんので、できる限り調停によって条件面の合意を模索することが合理的だと言えます。
Q
A
お子様と別居親との面会交流については、子の福祉の観点から面会交流を制限する事情がある場合には拒否できると考えられます。例えば、お子様に対して相手方が暴力を振るった場合や年齢が15歳で意思がしっかりしているお子様が面会交流を拒否している場合などが挙げられます。そのため、面会交流を拒否する場合には、その理由が求められますので、お子様にとっての悪影響等を具体的に主張することが必要です。
Q
A
財産分与とは、原則として、別居時における双方の財産を基に、双方の財産が平等になるように財産を分けることを指します。例えば、別居時において相手方の財産が預貯金300万であるのに対して、こちらの財産が100万円である場合には、相手方から100万円を分けてもらうことができます。
ただし、親からの相続財産や婚姻前からの財産については、夫婦で築き上げた財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。
Q
A
暴力や不貞行為(配偶者以外と肉体関係を持つことを指します。)といった平穏な婚姻生活を破綻させる行為を相手方が行った場合には、慰謝料を請求することが可能になります。
また、モラルハラスメント(言葉や態度によって相手の人格を傷つける等の精神的な暴力を指します。)についても、平穏な婚姻生活を破綻させる行為として慰謝料が発生する場合があります。ただし、モラルハラスメントについては、家庭内での言動であるため、立証するハードルが一般的に高いと言えます。そのため、モラルハラスメントを受けている場合には、相手方の言動を録画することや相手方の言動のあった日に日記をつけておく等の証拠を残しておくことが重要になります。
Q
A
年金分割の方法は、合意分割と3号分割の2種類があります。3号分割は、2008年4月以降に積み立てた年金について年金分割請求するもので、相手方の同意なく手続きを進めることができます。これに対して、合意分割は、全ての積み立てた年金について、相手方の同意を得て年金分割するものです。
このように、2種類の年金分割の違いは、①年金分割の対象となる積み立てた年金の範囲、②相手方の同意が必要か否かという点になります。そのため、2008年4月以前から年金を積み立てており年金分割が必要な場合には、合意分割が妥当です。ただし、相手方の同意が得られない場合には、年金分割の調停を申し立てることによって年金分割を求めることができます。
離婚問題には、離婚の話をしたくても話をはぐらかされて離婚協議すらできないケースや相手方に不貞行為があるにもかかわらず責任を感じておらず慰謝料を支払ってもらえないケース等、当事者の話し合いだけでは解決が困難な場合があります。このような場合には、弁護士を入れることによって、協議又は調停による早期かつ合理的な解決が見込めます。また、弁護士を入れても協議又は調停での解決ができない場合は、訴訟手続きによって強制的に解決を求めることができます。
弁護士の対応が必要か分からないこともあるかと思いますので、まずは当事務所までお問い合わせください。
代表弁護士
髙石 雅之
Masayuki Takaishi
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